2006-05-18 第164回国会 参議院 経済産業委員会、国土交通委員会連合審査会 第1号
ところが、今回の改正案は、都市計画法案で郊外での大型店立地を一定規制強化する一方で、中心市街地活性化法案では選択と集中の名の下に大店立地特例区域を導入をして、大型店が届出もなしに出店できるという、逆に中心市街地に大型店出店ラッシュが起こり得る。これで小売商店も住民もみんなが本当に望むまちづくりの発展ができるのかと私は思うんですね。
ところが、今回の改正案は、都市計画法案で郊外での大型店立地を一定規制強化する一方で、中心市街地活性化法案では選択と集中の名の下に大店立地特例区域を導入をして、大型店が届出もなしに出店できるという、逆に中心市街地に大型店出店ラッシュが起こり得る。これで小売商店も住民もみんなが本当に望むまちづくりの発展ができるのかと私は思うんですね。
反対理由の第二は、中心市街地に大型店を誘導するために導入される大店立地特例区域が、大型店の出店に際しての住民、自治体の意見表明権を奪うものだからです。 この仕組みは、これまで構造改革特区で限定的に行われていたものを、さらに規制緩和した上で、全国展開しようとするものです。しかし、質疑でも明らかになったように、特区による弊害はいまだ検証されていません。